競業避止義務違反に関する調査

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競業避止義務とは

競業避止義務調査

競業避止義務については数多くの情報が後悔されていることから、ここで詳しく説明することはしませんが、経済産業省から「競業避止義務契約の有効性について」という資料が後悔されていますので、こちらをご参照いただくのが間違いないでしょう。

在職中の競業避止義務違反調査

在職中の従業員に競業避止義務違反が疑われる場合、会社からいただく違反内容に応じた情報に基づき調査を行うことにより、違反行為の証拠収集を行います。
依頼元である企業の顧問弁護士の指示に従い調査を進めることも少なくありませんので、ご希望通りに対応します。

大勢の中から特定の人物を指さす

退職後の競業避止義務違反・不正競争防止法違反調査

退職後の元従業員等に競業避止義務違反が疑われる場合、他の法令(職業選択の事由・プライバシーの侵害など)において制限が生じる可能性があります。
その為、法的なリスクを十分理解されている場合を除き、基本的には弁護士を介した調査の進行が望ましいといえます。

引き抜き

企業に対する誹謗中傷、業務妨害対策

業務妨害調査

会社の信用問題にもつながる「企業中傷」に関する被害。
時期的なものから怨恨まで、全てに対応致します。
企業自体や役員様を中傷する危害者の特定を調査し、早期解決のお手伝いをします。

企業中傷の実行者の背景を探る必要がある事案では、対象人物の素行調査や信用調査をご提案しております。

誹謗中傷やデマのイメージ

徹底された守秘義務

弊社では、法令(探偵業法)で定められた守秘義務を遵守し、社員雇用の際には秘密保持契約書を交わした上で徹底した守秘義務教育を行っておりますが、お申し出いただければご相談時に法人様を対象とした「秘密保持契約書」を作成し、お伺いすることも可能です。
発行された秘密保持契約書は、調査を依頼をされるされないに関わらず、ご返却の必要はありません。

無料面談は電話予約にて承っております

0120-135-007 (完全予約制・相談無料)

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※ その他、さまざまな調査をご提供しておりますので、詳しくはお気軽にお問合せください。

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