親権と養育費、婚姻費用 探偵社の離婚相談室

探偵の離婚相談室

親権や養育費、婚姻費用を決める

離婚届

離婚届にも親権の記載欄がある通り、どのような離婚方法を選んだとしても未成年者のお子さんがいる場合は、親権を決めないことには離婚はできません。
子供の出生前(妊娠中)に離婚した場合には母親が親権者になりますが出生後に変更も可能です。

先に離婚をしてから後で親権を決めるのではなく、親権を決めた上で離婚をするのがルールです。
養育費の不払いが社会問題化している通り、将来的にトラブルにならないよう、養育費の取り決めは公正証書など、正式な形で確定させておくことをお勧めしております。

婚姻費用は離婚するまでの分担すべき生活費のことです。

養育費や婚姻費用は税制の変化など社会情勢の変化に伴い、令和元年12月に内容が変更され、両親の年収によっては以前より増額するケースもあります。

無料面談は電話予約にて承っております

0120-135-007 (完全予約制・相談無料)

協議で親権が決められない場合

親権争い

離婚自体に双方に争いが無く、親権だけがどうしても決まらないという時には家庭裁判所で親権者指定を定める調停・審判の申し立てをして争うことになります。
調停が不調になった時には、地方裁判所の民事訴訟手続きにより判決を求めることが多いようです。
審判や判決の場合、母親が親権者と指定される傾向にあるのが実情です。
特に乳幼児から10歳程度の子供が小さいケースでは、母親と一緒に生活するのが自然であると考えられていることもあり、圧倒的に母親側が親権者となっています。

単独親権を採用しておる日本の法律

欧米諸国は原則、父母が共同で子供の監護や教育に関わる共同親権とされている国が多い一方、日本は父母の一方を親権者と定める単独親権を採用しています。
日本でも共同親権に向けての議論が進められていますが、共同親権についての様々な問題点も指摘されており、国は慎重な立場をとっているのは現状です。

単独親権である為、深刻な子供の連れ去り問題が生じており、親権争いとなった結果、敗れた側からの「子供との面会交流の取り決めが守られない」との訴えも多く、現状の単独親権制度は子の利益に適わないと全国で争いが頻発しています。

婚姻費用について

婚姻費用とは、同居中だけではなく別居中であっても扶養義務を果たすための生活費のことです。
婚姻費用に関係する法的根拠は以下の通りです。

民法第752条 同居、協力及び扶助の義務
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

民法第760条 婚姻費用の分担
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

婚姻費用の分担請求

夫婦間の話し合いで婚姻費用の額が決まらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停・審判を申し立てることができます。

申し立ての方法は裁判所のホームページ(婚姻費用の分担請求調停)で詳しく説明されておりますのでご参照ください。

分担額については同じく裁判所ホームページ(養育費・婚姻費用算定表pdf )にてご確認ください。

児童手当等については、離婚を前提とした別居であればご自身が監護者であることを示して、受給者を変更してもらうことが可能です。
受給者の変更には条件がありますので、詳しくは管轄の役所にお問い合わせください。

別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。
また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。

養育費について

「養育費はいくらもらえるの?」

離婚を考える方であれば誰もが思うことですし、逆に支払う側からすれば「養育費をいくら払わなければならないのか?」と考えることでもあります。

過去にあったさまざまな審判・判決例からいくつかの算定基準や計算式があるものの、いずれもが決定的なものではなく父親や母親の資力によって決められているというのが実情です。
ただ、養育費=離婚後に自分たちが生活していくのに必要な金額というものではなく、あくまで子供を監護・養育するのに必要な金額であり、貰えるのは相手の負担分ということになります。
 ※資力によっては片側が全額負担の場合もある。

お子様が1人のケースでは、通常であれば3~6万円くらいが相場になります。
貰える期限は18才や成人に達するまでなど基本的には子供が社会人として自立するまでとなっていますが、親の学歴や資力などにより判断しているケースが多いようです。
つまり、全てがケースバイケースということになります。

養育費を決める際には

  1. 大学に行った時の学資などはどうするのか?
  2. 医学部など学費かかるような進学の場合は?
  3. 高額な医療費が必要な病気になった場合は?
  4. 相手がきちんと支払い続けないような性格の場合、一括払いは可能か?

などといったことを含め、細かく取り決めをしておいた法が良いでしょう。
当探偵社では、養育費は弁護士さんなどの専門家に相談され、納得するまで安易に決めないようアドバイスしております。

養育費は1ヶ月に15,000円の差でも、子供が2才、20才までなら合計324万円も異なることになります。
養育費や婚姻費用の金額については以下算定表をご参照ください。

養育費が支払われない場合【養育費の不払い問題】

現在、養育費を受け取っていないとされる母子家庭の割合は約7割にもなるとされています。
養育費の不払いが社会問題化される中、法の改定が行われ、養育費の不払いに対しては、これまでは30万円以下の過料だったが、2020年4月からは6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金が適用されるようになりました(民事執行法213条1項5、6号)。

給料の差し押さえ

養育費の不払いが生じたときは、相手方の給与を差し押さえることも可能です。
養育費の場合は、相手の給与が44万円以下であれば2分の1になります(民事執行法第152条)。

また、給与の差し押さえに成功すれば、毎月勤務先の会社から支払われます。
ただし、勤務先を辞めてしまわれた場合には差し押さえの効力が失われることから、再就職先を調べなおした上で再度差し押さえを行う必要があります。

調停調書や公正証書など債務名義を持っている場合、相手の勤務先と現住所さえわかっていれば給料や財産の差し押さえが可能です。
養育費や婚姻費用では、原則として税金や社会保険料などを控除した手取り額の2分の1までが回収可能額となります。
養育費不払いにおける給与の差し押さえについては、未払い分だけでなく、将来の養育費の分までを継続的に差し押さえをすることができます。
自己破産をしても支払義務を免除されないのが養育費です。

動産や不動産の強制執行も可能

動産や不動産に対する強制執行も可能となっています。
裁判所を利用した財産開示や不動産の情報開示などが可能である上、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金の制裁も併せて、悪意のある者の逃げ得や被害者の泣き寝入りは少なくなったといえます。

面接交渉権について

子供との面接交渉権

どちらが親権者になるとしても、離婚しても血のつながった親子であるわけですから、いくら離れて住んでいたとしても「親が子に会う」「子が親に会う」権利があるのは当然です。

ただ、「子供に会わせて貰えない」など面接交渉に応じないといった問題が、全国で数多く起きています。
理由はたとえそれが元妻(夫)の理不尽な考えにより子供に会えない状況が続いたとしても、子供に会わせなさいという強制力がないことが関係しているかもしれません。

そのような時は子供に会う権利が害されたと民事訴訟などで争ったり、会えるように調停をするといった手段がありますが、そもそもどれだけ説得しても会わせない相手ですので、調停で解決する可能性は低く、民事訴訟で勝訴しても損害賠償額が得られるだけで、子供に会えないといった状況は変わりません。

ですので、そういったことにならないよう離婚時にきちんとした形で面接交渉の方法を取りきめておくことと、会えなくなった場合には早い段階で弁護士さんに間に入って交渉してもらえるよう依頼することをお勧めしております。

面接交渉権だけでなく、離婚時に取り決められた条件(養育費等)は公正証書にされておかれておくことを、当探偵社では推奨しております。
その際、養育費とは別に「子供が多額の医療費が必要な病気等になってしまった場合や高額な授業料のかかる大学に進学した場合などは、別途話し合いをして5割を限度に負担を求められる。」といった内容や、「面接交流の時は第三者(交際相手や新しい配偶者)の立会いを禁止する」といった項目を設けられておくと良いでしょう。

ガル離婚相談室バナー

プロ探偵による無料相談実施中

名古屋の探偵社でトラブルやお悩み解決

探偵社ガル名古屋駅西はご相談やアドバイスが全て無料

名古屋の探偵事務所の無料相談電話番号は0120135007

名古屋の探偵社の無料メール相談フォーム