継続性の原則の無敵性 探偵ブログ
平成29年7月12日
日本国の最高司法決定機関である最高裁判所が、妻が夫に無断で子供を連れ去った後、離婚及び親権を求めた民事裁判の決定を下しました。
連れ去った日から7年という長い月日が経過しました。
双方が親権を主張する中、夫は「年間100日程度」という驚くほど多くの面会交流日数を提示、それに対し、妻は「月に一回、2時間程度」という面会交流日数の主張をされました。
1審の地裁判決は夫に軍配が上がる結果となりました。
夫が親権者に相応しいと判断されました。
しかし、控訴審では逆転判決が下され結果となりました。
高等裁判所は日本古来の子供と一緒に暮らしているという継続性の原則を重視し、妻を親権者と指定しました。
そして、最終決着がなされる最高裁。
4人の全ての裁判官が全員一致で親権者は妻との判断を下しました。
これで、こと日本国において親権確保の為には、「是が非でも子供を手元に置いておかねばならない」ことが確定したわけです。
良い悪いではなく、日本の司法最高決定機関がそう決めた以上、従わざるをえない事実ということになります。
そこで、親権を欲する夫や妻がどういった選択をするかは、それぞれの方の判断に委ねられます
親権を決める際には継続性の原則が重視されるということが最高裁判例となった今、継続性の原則の無敵性が証明されたことにもなり、寛容性の原則(フレンドリーペアレントルール)で争ったところで勝ち目はほぼありません。