複数の異性と不倫 浮気調査コラム
ここでは、不倫相手が1人だけではなく、配偶者に複数の浮気相手がいる場合、どのような法的対応方があるかご紹介していきたいと思います。
不倫相手への慰謝料請求
一般には「不倫の慰謝料請求」と呼ばれることが多いですが、法律的には「不法行為(不貞行為)における損害賠償請求」とされます。
配偶者の不貞行為により、夫(妻)の座が侵害された。
その浮気相手である人物は共同不法行為に該当する為、損害賠償請求の対象である。
ということになります。
一般的な不倫では浮気相手は1人であるケースが多いのですが、当初から複数の不倫相手の存在が確認されている、浮気調査を進めていくうち、複数の浮気相手の存在が明らかになったという2つのパターンがあります。
浮気相手が1人だけであれ、複数であれ、慰謝料請求の手順に変わりはありません。
通常の不貞行為と同じく進めていくだけですが、何人かまとめて幾らということではなく、個々に対処をしなければいけません。
複数の不倫相手がいる場合、配偶者の積極的な不貞への誘導(関与)により、それらの不貞行為が行われたと判断された場合は、個々への慰謝料額は少なくなるケースがありますが、1人だけと比べ全体の慰謝料額が少なくなるようなことはないでしょう。
配偶者への慰謝料請求
浮気を行った当事者である配偶者に慰謝料請求することができます。
浮気相手が複数いるケースでは、夫婦関係の破綻させた大きな原因となり、より悪質であると判断された場合、慰謝料額が増額されることになるでしょう。
配偶者への離婚請求
1人であれ、複数であれ、不貞行為があった場合、こちらが離婚を求めれば相手がどう釈明しようと裁判により離婚が認められる理由
- 不貞の事実がある時
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病(回復の見込みがない時)
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある時
の「不貞の事実がある時」に該当し、離婚が認められることになります。
浮気の事実は全て「証拠」により証明しなければなりません。
また、慰謝料請求や離婚請求など法的対応をする場合、原告であるこちらに証明義務(立証義務)があります。
相手側は肯定も否定も必要がなく、一方的にこちら(原告)側が証明しなければいけないのです。
問い詰めて白状したケースでも、それが例え書面にせよ録音にせよ、後(訴訟)になって「無理やり書かされた」「その場を収めようとついつい嘘をついて認めてしまった」とされれば、証拠能力を失う可能性があります。