不倫の慰謝料にも時効がある 浮気調査コラム
「夫の浮気」
「妻の不倫」
配偶者の不貞行為が原因で夫婦関係にピンチが訪れた時、貴方はどのような対処をしますか?
- 離婚をして不貞配偶者に財産分与や慰謝料の請求をする
- 離婚をして、不貞配偶者と不倫相手双方に慰謝料請求をする
- 離婚しないで、不貞配偶者だけに慰謝料請求をする
- 離婚しないで、不貞配偶者と不倫相手双方に慰謝料請求をする
- まずは夫婦間で話し合いをしてから決める
- 今は何もしない(将来的には考えるかもしれない)
様々な対処法がある中
「まずは夫婦間で話し合いをしてから決める」
「今は何もしない(将来的には考えるかもしれない」
を選ばれた方は
不倫の慰謝料請求にも民法における消滅時効があることをご存知でしょうか?
不法行為における損害賠償請求の時効
不倫や不貞の慰謝料請求のことを法律では、「不法行為における損害賠償請求」と表します。
まず、時効が発生する根拠となる部分は
民法第167条:債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
民法第724条:不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
になります
つまり
不法行為(不貞)の事実を知った時より慰謝料を請求することなく
3年が経過してしまえば時効
まったく気が付くことなく過ごした場合は
その不貞が終わった日から20年
支払いが決まっても払わない時は10年で時効となります
※債務存在確認訴訟にて10年延長
セクハラやDVにおいても3年で時効となってしまう可能性がありますので
注意が必要です
逆にいえば
不貞が発覚した場合、とにかく謝り倒して気を収めて貰い
3年間が過ぎてしまえば時効となり
それが過ぎた後、配偶者どのような態度に変貌しようと
慰謝料は請求できず、騙された方が悪い
とされてしまう可能性があるわけです
お気を付けください