外国籍の人物との不倫ケース 浮気調査コラム
国際化が進み、在住外国人の増加に伴い、夫や妻の不倫相手が外国籍である事案が増えています。
一昔前であれば、夫が飲み屋で知り合ったフィリピンやロシア、ウクライナ、韓国といった外国人のホステスと不倫をするといったケースが大半でしたが、今は仕事を含めた日常生活で知り合った多様な国の外国人と不倫をするといったパターンが多くみられます。
それには日本のグローバル化が要因であることは間違いないのですが、国による不倫に対する考え方(寛容度)の違いというのも1つの原因であるでしょう。
儒教を中心とした歴史背景のある日本の貞操観念と、宗教や歴史的背景が異なる国の貞操観念とは異なる部分が多々あるのです。
欧米では不倫相手に慰謝料請求できない国(州)も
日本では、配偶者が浮気をした場合には、配偶者に対してだけではなく、浮気相手に対しても慰謝料請求が原則としてできます。
「不倫=不貞行為=不法行為(共同不法行為)=浮気相手は共同不法行為の当事者」ということから第三者請求が可能という考え方からです。
しかしながら、欧米の国(州)では、浮気相手に対する慰謝料請求が認められておりません。
慰謝料が非常に低く抑えられている国もあれば、そもそも浮気相手に対する慰謝料請求自体が出来ない国もあります。
そういったお国事情(法律)から、「日本人と不倫をしても、夫婦の問題であり、自分は関係ない」と考えている外国人は多くいるでしょう。
しかし、ここは日本
自国の法律がどうであれ、ここは日本です。
外国の法定で争うのではなく、日本の法律によって裁かれます。
浮気調査の流れも、証拠の収集も日本人同士の不貞行為と何ら変わりはありません。
若干の違いがあるとすれば、公園などでキスをする証拠などは、浮気相手が挨拶にキスをするような国の方であれば、不貞行為の証拠という意味では証拠価値は劣るでしょう。
- ラブホテルの利用
- その他、宿泊施設の利用
- 自宅への一定時間の滞在及び宿泊
- カーセックスの証拠など
多少、気をつかう部分があったとしても、通常の浮気調査と同じ手順で証拠を収集することで問題となったケースはありません。
どの国でも不倫は許される行為ではない
お国の事情が異なるといっても、永遠の愛を誓い合った配偶者が浮気相手と性交渉をすることは、浮気をされた配偶者の心を傷つける行為であることは間違いありません。
ましてや、ここは不倫を不貞行為(不法行為)とし、不倫相手に対する慰謝料請求も可能な日本です。
不倫相手が日本人であれ、何人であれ、権利を侵害された場合は法的手段をとることは正当な法律行為です。
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不貞行為とは・・・
「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しません。
また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した肉体関係の証拠が必要とされます。