詐欺事件調査

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詐欺被害の事実証明と証拠収集

詐欺調査

詐欺師

詐欺被害の証明は、「最初から騙す意図があった」と証明する必要があることから、事件化が難しい傾向があります。

また、詐欺行為に至る過程で人間関係が複雑なケースも多々見られ、高度な経験や知識が必要とされる調査になります。

詐欺行為に関わった加害者や企業が判明している場合は、該当人物や企業の調査にも対応可能です。

当探偵社では過去にさまざまな詐欺事件調査でのノウハウを活かし、詐欺行為の立証を可能とするべく証拠を収集いたします。

刑法第246条(詐欺)

  1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺の種類

  • アカサギ
    主に、異性を対象とした詐欺(結婚詐欺・恋愛詐欺など)
  • アオサギ
    企業や法人を対象とした詐欺
  • シロサギ
    一般人(素人)を対象とした詐欺
  • クロサギ
    詐欺師(玄人)を対象とした詐欺
詐欺罪の構成要件

刑事事件として立件するには、それなりに高いハードルが存在します。
民事事件ではそのハードルは下がる傾向にありますが、詐欺被害の証明には詐欺の構成要件を理解した上で、証拠収集などを行っていく必要があります。

  • 一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
  • 相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
  • 錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
  • 財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
  • 上記項目の間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意および不法領得の意思があったと認められること

徹底された守秘義務

弊社では、法令(探偵業法)で定められた守秘義務を遵守し、社員雇用の際には秘密保持契約書を交わした上で徹底した守秘義務教育を行っておりますが、お申し出いただければご相談時に法人様を対象とした「秘密保持契約書」を作成し、お伺いすることも可能です。
発行された秘密保持契約書は、調査を依頼をされるされないに関わらず、ご返却の必要はありません。

無料面談は電話予約にて承っております

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