浮気調査Q&Aと記載された浮気調査でよくある質問ヘッダー画像

「既に別居状態」や「離婚調停中」といった夫婦関係が破綻状態とされる状況でない限り、風俗通いも不貞行為とみなされ慰謝料を請求できる可能性があります。
そのことは多くの弁護士さんが運営するサイトやブログでも紹介されていますので、「風俗 離婚事由」などで検索されてご確認いただくと良いでしょう。

浮気調査に関する質問と回答

風俗店での性的類似行為も不貞行為となる可能性は高い

風俗店利用が不貞行為になるか?の第一のポイントは「既に夫婦関係が破綻状態にないか?」になりますが、単に夫婦仲が悪いとか性的行為を拒まれ続けている状態というだけでは婚姻関係が破綻していると認められることはないでしょう。
夫婦関係の破綻が認められるには、少なくとも「双方が合意の上での別居状態(離婚時期に合意がある)」「既に離婚調停が行われている」といった第三者から見ても婚姻関係は破綻していることが推認できるような事情が必要です。

通常の不倫と区別されて捉えられがちな風俗通いですが、そこでは「性行為」または「性的類似行為」が行われていることに違いはありません。
性交渉があるソープランドはダメであるが、本番行為のない風俗(プンサロやデリヘル)であれば大丈夫と考えられている男性も多いようですが、性的類似行為がある以上、不貞行為とみなされる可能性はあります。
また、それが継続して行われている【風俗通い】であれば、少なくとも離婚が認められる事由に該当すると思われます。
ただし、度重なる風俗通いの証拠が必要となるため、それらを証明する複数回の証拠が必要になります。

従って、通常の浮気調査では不倫相手とのラブホテル利用の証拠が数回分あれば不貞行為を証明するのに十分な証拠となりますが、風俗通いの証明となる証拠を確保するにはさらに多くの証拠が必要となることから、浮気調査の費用も余分にかかってしまう傾向があります。
 ※ 風俗店の領収書やクレジットカードの利用明細などがあれば証拠を補うことは可能

ラブホテル

夫が離婚を拒絶する場合は弁護士など法律の専門家に相談すべき

風俗通いの証拠があるにも関わらず、セックスレスなどの理由や自分勝手な根拠を並べて夫が離婚に応じない場合は、離婚調停などの手段をとる必要があります。
慰謝料請求を求めるケースなどでは尚更応じない可能性が高くなることが想定されることから、早い段階で弁護士など法律の専門家に相談されておくことをお勧めします。

弁護士が間に入ることによって離婚に対する本気度も伝わりますし、観念して離婚に応じるようになる可能性も高くなるからです。

弁護士

風俗通いを甘く考える夫は多い

さまざまな身勝手な言い訳や理由をつけて、風俗なら許されると考える夫は多くいますが、現実はそう甘くありません。
仮に不貞行為に該当するまでには至らないと判断されたとしても、「夫婦関係を継続し難い重大な事由」に該当する有責配偶者であると判断される可能性は高く、その場合は慰謝料請求が認められることになるでしょう。

いくら離婚や慰謝料請求から逃れられる方法をネットから収集したとしても、実際に弁護士を目の前にした話し合いや、調停や裁判になった時、ネットから得た言い逃れの知識が役に立つことはないでしょう。

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