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令和3年2月16日の東京地裁判決で「同性同士の性的行為も不貞行為に当たるとして女性に賠償を命じる判決がありました。
また、事実婚にあたる同性婚での同性との不貞行為についても、判例とともに解説します。

浮気調査に関する質問と回答

同性同士の性的行為も不貞行為に当たるとして女性に賠償を命じる判決

これまでは、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、法律上の不貞行為には該当しないとの見解が法律家の間で有力で、多くの弁護士サイトでも、不倫関係が同性同士の場合、民法770条で定める5項目の離婚事由のうちの不貞行為には該当せず、「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するという記載が大半でした。

しかしながら、令和3年2月16日の東京地裁判決では、不貞行為は男女間の行為だけでなく、婚姻生活の平和を害するような性的行為も対象になるとし、妻と女性の行為を不貞行為と認定の上、女性に賠償を命じる判決がありました。

この判例では妻が女性と不倫のケースになりますが、夫が男性と不倫の場合も同じ判決になる可能性があります。

談笑する2名の女性

不倫の証明方法は異性との不倫とは異なることが多い

地裁ながらも判例となった以上、今後は同性との不倫も不貞行為とみなす傾向になることはご理解いただけたかと思いますが、では同性との不貞行為をどうやって証明(立証)していくのかが問題となります。

異性との浮気調査の場合、ラブホテルへの出入りや宿泊を伴う密室の空間での滞在を証拠撮影するなどの方法になります。
ただ、これが同性となると、繰り返し親密な様子を証拠収集したとしても、それらが肉体関係を伴う不貞行為を証明する証拠として有効か?と考えたとき、さまざまな言い逃れが通用するように思われます。

不貞行為の慰謝料請求(不法行為にもとづく損害賠償請求)では訴える側(原告)に証明義務(立証責任)があることから、事前に証拠を揃えて置く必要があります。

笑顔で会話する2名の女性

メールやラインなどSNSのやり取りなどの補助証拠が必要

不倫相手との親密さや交際が推認される証拠は浮気調査で得られるとして、それに併せて肉体関係を伴う不貞行為を証明する証拠は、メールやラインなどSNSのやり取りなどが考えられます。

また、性行為中に使用するアダルトグッズなども有効な補助証拠として挙げられます。